タイ王国に一時滞在される方は、 法律を遵守することが重要です。 タイ入国管理法(仏暦2522年)第37条第5項に基づき、 90日を超えて滞在する場合は、居住地を入国管理局へ報告する必要があります。 報告は、最寄りの入国管理局にて対面で行うことができます。
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