thumb

簡単・シンプル・迅速

タイ王国に一時滞在される方は、 法律を遵守することが重要です。 タイ入国管理法(仏暦2522年)第37条第5項に基づき、 90日を超えて滞在する場合は、居住地を入国管理局へ報告する必要があります。 報告は、最寄りの入国管理局にて対面で行うことができます。

重要な注意事項

  • 報告は、期日の15日前から、 または期日後7日以内に可能です。
  • 期限を過ぎた場合は、本人確認のため直接訪問し、 罰金を支払う必要があります。
  • 遅延報告の罰金:2,000バーツ
  • 出国する場合:次回の報告期限前に出国した場合、再入国後90日以内に再度報告が必要です。

Our Service Packages

当社サービスを選ぶ理由?

グループの法令遵守、申請の追跡、リマインダー、 提出までを一括管理。 スムーズで安心なサポートを提供します!